消費税のインボイス(適格請求書)制度が2023年10月1日スタート
消費税のインボイス(適格請求書)制度が2023年10月1日スタートした。商品の売り手が、消費税の適用税率や税額などを記した請求書を買い手に発行する制度だが、商店などの自営業者はどう受け止めているのか。
制度導入のメリットについて国は、企業などが消費税の納税額を正確に計算でき、消費税に関する不正やミスを防ぐことに役立つと主張する。
しかし、「物価高などで弱っている小規模事業者に追い打ちをかける事実上の『増税』になっています。
制度の負担軽減措置として、免税事業者と取引をした企業が消費税の納税額を一部控除できる「経過措置」(2029年9月末まで)なども実施する。
公認会計士と相談した。「制度に登録して消費税を納めるだけの利益は出ない。現状を維持した方が店を存続していける」。それが結論だった。
制度の導入後は、免税事業者がインボイスを発行しなければ取引先の企業(課税事業者)の税負担が増えるため、「仕事を減らされるリスクがある」と、制度反対の声を上げている。
取引先から「インボイスの発行が無い場合、今後の取引をしない」「発行しないなら、その分報酬を値引きする」と圧力がかかっている実態も浮かんだ。
多額の経費を支出し、アルバイトで生計を立てており、収入が下がると生活を維持できない状況があります。
その上で「インボイスを発行すれば課税されて減収、発行しなければ仕事が減る『地獄の選択』を迫られる。
廃業する人たちが続出すれば、日本の経済が回らなくなる懸念があります。
インボイス(適格請求書)制度とは
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」です。 インボイス制度導入後は、一定の要件を満たした適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで、消費税の仕入税額控除が適用されるようになります。
軽減税率で消費税が8%と10%の複数税率になったことに対応し、正確な税額計算を求めるために導入される制度となります。
消費税の納税では、買い手が売り手に仕事を発注した際に支払った報酬の消費税分が控除される「仕入れ税額控除」という仕組みがあるが、10月以降は控除に「インボイス」の発行が必要になる。
インボイスを発行するための登録申請
国税庁によると、7月末時点で、インボイスを発行するための登録申請を完了している課税・免税事業者は計約342万件。一方、約500万いるとされる免税事業者からの登録は約82万件にとどまっている。
「課税事業者になれば、納税の事務作業に相当な時間がかかる。多くの事業者は税理士を雇う経済的な余裕はなく、事務作業で仕事をする時間も奪われ、結果的に業界の衰退につながる懸念があります。
2023年10月以降も免税事業者のまま仕事を続ける方法
複数税率(10%と8%)に対応した消費税の仕入れ税額控除の方式で、品目ごとの消費税率や税額を取引時の請求書に記す「インボイス(適格請求書)」の発行と保存が必要になります。
正確な消費税納税のために導入され、主に事業者が対応を求められるようになります。
一般消費者のみを顧客とする業種の一例
- 美容院
- 理髪店
- ネイルサロン
- エステサロン
- マッサージ店
- スポーツジム
- 学習塾
- 音楽教室
- 英会話教室
- 居住用賃貸住宅のオーナー
- 医療機関
一部の事業者からインボイス導入に反対する声が改めて出ています。なぜでしょうか。
消費税のインボイス(適格請求書)制度が始まります。消費税を正確に徴収するための制度ですが、一部の事業者から導入に反対する声が改めて出ています。なぜでしょうか。
消費者は買い物をすると消費税分が上乗せされた金額を支払いますが、販売した企業は消費者から受け取った分を、そのまま納税しているわけではありません。
企業も仕入れの際に消費税分を支払っているため、納税額は販売時に受け取った税額から仕入れ時に支払った税額を差し引いた金額になります。このようにして税額を算出する仕組みを「仕入れ税額控除(こうじょ)」と言います。
商品やサービスの流通にかかわる業者が同じように控除をするとそれぞれの納税額は小さくなりますが、合計では消費者が支払った金額と一致します。インボイスは、この仕入れ税額控除で税額を決めるために必要となります。
控除を受けるには商品の金額、適用される税率(食料品は8%、その他は10%)、税額などが記載されたインボイスが必要になります。インボイスがない取引は原則、控除ができないため税負担が重くなります。
インボイス制度が「やばい」「ひどい」と言われている理由は、インボイス制度導入は業種に関係なく、すべての事業主に影響を与えます。
特に消費税の免税事業者は仕事が減る可能性がある、税負担が増えるなどの理由から、インボイス制度はSNSをはじめさまざまなWebサイトや媒体で「やばい」「ひどい」と言われているようです。
インボイス制度で影響を受ける職種の一例
- デザイナー
- エンジニア
- イラストレーター
- カメラマン
- ライター
- 一人親方
- 弁護士、行政書士、司法書士などの士業
- フードデリバリー業
- 委託ドライバー
- 不動産賃貸業
インボイス制度に批判が集まる主な理由は、 「免税事業者の取引先や報酬が減ってしまう可能性がある」 点です。 日本国内にある事業者の半分以上が「免税事業者」にあたるため、制度施行によって多くの事業者に影響が出ると予想されます。
インボイス制度が始まるとどうなる?
インボイスを発行しないと、販売先は原則として消費税の仕入税額控除ができません。 そのため、課税事業者においては自社の税負担増に繋がるケースや、免税事業者においては取引を見直されるケースが発生する恐れがあります。 課税事業者である自社は仕入税額控除を行い、消費税を納付します。
個人事業主以外の一般消費者は、購入したものやサービスに対して消費税を直接納める必要がないため、仕入税額控除は関係ありません。 そのため、顧客が個人事業主を除く一般消費者のみの事業者であれば、インボイス制度は関係がないといえます。 一般消費者のみを顧客とする業種は以下のとおりです。
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