[起業準備]3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

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[起業準備]3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 起業準備
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従業員を雇う場合に必要な手続き

家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

個人事業主が従業員を雇用する場合には、税務署に提出が必要な書類があります。そのうちの1つが、「給与支払事業所等の開設届出書」です。

本記事では、個人事業主が「給与支払事業所等の開設届出書」を提出する場合の書き方や注意点について説明します。届出が必要な個人事業主は、忘れずに手続きするようにしましょう。

従業員を雇う場合に必要な手続き

個人事業主が従業員を雇用して給料を支払う場合には、税務署への届出が必要になります。

従業員を雇う場合に提出が必要な書類

従業員を雇用することになった時に提出する書類は、「給与支払事業所等の開設届出書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」「青色事業専従者給与に関する届出書」の3つです。

ただし、必ず3つとも提出が必要なわけではありません。それぞれの書類の提出が必要な場合は、以下のとおりです。

書類の名称 必要な場合
給与支払事業所等の開設届出書 ・・・従業員を雇用する場合(開業時から雇用する場合には不要)


源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請・・・本来毎月納めなければならない源泉所得税を、半年分まとめて納付する場合
青色事業専従者給与に関する届出書・・・家族を青色事業専従者にし、払った給与を必要経費に算入する場合

給与支払事業所等の開設届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
青色事業専従者給与に関する届出書

「給与支払事業所等の開設届出書」が必要なケース

「給与支払事業所等の開設届出書」は、従業員を雇用して給与を支払う場合に提出しなければなりません。特に、以下のようなケースでは、「給与支払事業所等の開設届出書」の提出が不要と誤解してしまいがちですので、注意しておきましょう。

パート・アルバイトを雇う場合

「給与支払事業所等の開設届出書」の提出が必要なのは、正社員を雇った場合だけではありません。パートやアルバイトを雇用した場合にも提出が必要です。

源泉徴収の必要がない場合

パートやアルバイトで源泉徴収が必要になるのは、給与が月88,000円以上の場合です。月88,000円未満の場合には、源泉徴収は必要ありません。ただし、税務署の方で納税状況をチェックすることになるため、源泉徴収の予定がなくても、「給与支払事業所等の開設届出書」の提出は必要になります。

家族を青色事業専従者にする場合

青色申告する場合、事業を手伝ってもらう家族を青色事業専従者として届出をすれば、その家族に払う給与を全額必要経費に算入できるというメリットがあります。青色事業専従者に給与を払う場合には「給与支払事業所等の開設届出書」だけでなく、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も必要です。

「給与支払事業所等の開設届出書」の書き方

「給与支払事業所等の開設届出書」が必要な場合には、書類を入手した後、必要事項を記入して税務署に提出しましょう。以下、届出書の入手方法や書き方を説明します。

届出書の入手方法

「給与支払事業所等の開設届出書」の書式は、国税庁のホームページからダウンロードできます。印刷できない場合には、最寄りの税務署で用紙をもらって記入しましょう。

税務署の書式を見ながらエクセルやワードで作成してもかまいません。またインターネット上でテンプレートも無料配布されています。

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