[起業準備]2. 所得税の青色申告承認申請書

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[起業準備]2. 所得税の青色申告承認申請書 起業準備
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青色申告承認申請書を準備しましょう。

確定申告の一種である青色申告。事業運営や節税の面でメリットがあるため、青色申告で確定申告をしようと考えている人も多いのではないでしょうか。
しかし、青色申告を行うためには事前に正しい準備と手続きを行わなければならず、ある日突然青色申告をするということはできません。ここでは、青色申告の手続きの際に必要となる青色申告承認申請書の他、手続きに関する注意点について、詳しく解説します。

青色申告とは?

1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得や税金の額を計算し、税務署に申告を行う確定申告。青色申告は、この確定申告の一種で、一定の基準で記帳を行い、申告をする方法です。

確定申告には、白色申告という方法もあります。白色申告に比べると必要な書類の種類や作成の手間が多い分、受けられるメリットも多いのが青色申告の特徴となっています。

青色申告のメリットで代表的なものが「青色申告特別控除」です。正しい手続きで確定申告を行うと、最大65万円の特別控除が受けられます。他にも、家族に支払う給与を経費にできたり、3年間赤字を繰り越せるなど節税メリットがたくさん用意されています。

これから個人事業主として確定申告をはじめてする方や、白色申告をしている方は青色申告をすることをおすすめします。

青色申告を行うために必要な準備

青色申告をするためには、確定申告の際に求められる書類を正しく記入して提出することはもちろんですが、それ以前に準備しておかなければいけないことがあります。

青色申告承認申請書を提出する

青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」を、所轄の税務署に提出しておく必要があります。書類そのものは決して難しいものではなく、名前や個人事業として行う業種などを項目に従って記入するだけです。

所得税の青色申告承認申請書は、税務署で直接受け取ることができる他、国税庁のウェブサイトからダウンロードして印刷することもできます。

青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出する

青色申告承認申請書に関しては、原則として開業日から2か月以内に提出する必要があります。

青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を死亡により相続した場合は、相続開始が1月1日~8月31日の間なら4か月以内、9月1日~10月31日のあいだならその年の12月31日まで、11月1日~12月31日の間なら翌年の2月15日までに提出します。

当然のことですが、青色申告承認申請書を提出していないと青色申告はできず、白色申告になってしまうためご注意ください。

開業後、白色申告で対応していたものの、「今年の所得から青色申告にしたい」と思った場合は、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出することで、その年の所得分から青色申告ができるようになります。
なお、3月15日が土日の場合は、翌月曜日が期限日になります。この日付を1日でも過ぎてしまうと、青色申告ができるのは翌年以降となってしまうため、注意しましょう。

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