[個人事業主]個人事業主になってやりたいことを実現

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サイドFIREって主業の仕事を維持しつつ、他に自分がやりたい事ができる姿だと思うんだ。

サラリーマンの立場は維持しつつ、もう一つの自分については、起業して社長になるっていうことを実現しても良いのかと思うんだ。

でも、サラリーマンでもらえる収入って頭打ちだし、自分の努力・収入がそのままダイレクトに反映される生き方もしてみたいんだよね。個人事業主になると、税金での対応とか今後サイドFIREした時にも必要となる可能性があるから勉強だけは進めていきたいんだ。確かに準備だけは進めておいた方が良いわね。サラリーマンがどうやって個人事業主になれるのか調べるところから始めた方が良いわね。

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個人事業主って何?個人事業主のことを徹底解説!

会社員を辞めて独立を考える際、個人事業主か法人で悩む方は少なくありません。

そもそも個人事業主とはどういったもので、法人とはどのような違いあるのでしょう。

この記事では、これから独立を考えている方を対象に、個人事業主の定義や法人との違い、独立前・後にすることについて詳しく解説します。

個人事業主とは

個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人のことを指します。

税務署に「開業届」を提出して事業の開始を申請すれば、個人事業主として独立したことになります。

最近話題のフリーランスも個人事業主の一種で、大企業も社員の個人事業主化を推奨するなど、多様化する働き方の選択肢の一つとして注目を集め始めています。

ここでは個人事業主とは何か、その定義を見ていきましょう。

前述した通り、個人事業主とは「個人」で「事業」を行っている人のことです。

①個人とは
個人とは法人と対義するものです。法律では法人にも人格があると考えます。

そこで法人でない個々の人を個人、会社のことを法人と分けて考えます。

②事業とは
事業とは反復・継続・独立している仕事のことをいいます。

反復とは、その仕事を繰り返して行うことです。

例えばお店などの小売業であれば、商品を取引先から仕入れて、お客に販売するという行為を繰り返して行います。継続とはその仕事をずっと行うことです。

家にある不用品をネットオークションなどで販売する場合は、その1回だけですので継続とはいわず、事業にはなりません。

独立とはどこかの組織の所属していないことです。

例えばサラリーマンは会社という組織に所属し、給料をもらっています。

そのため給料を得ることは事業とは異なります。

個人事業と法人の違い

先ほども少し触れましたが、個人事業と法人は全く違うものです。

ここでは簡単に個人事業と法人の違いを説明します。

設立時の違い

法人は株主などの出資者が出資をして設立します。

登記や定款などの作成が必要で、設立費用も20万円~30万円ほど必要です。

個人事業は所轄の税務署に「開業届」を提出すればOKです。

法務局に登記をするなどの手間やお金はかかりません。

廃業時の違い

また、万が一廃業するときにも個人は税務署に届け出を出すだけですが、

法人の場合は解散や清算の登記などの手続きに時間とお金がかかります。

税金の仕組みの違い

さらに、個人事業と法人では税金の仕組みが違います。

個人事業で適応される制度は累進課税と呼ばれるもので、所得が高くなればなるほど税率が高くなります。

最も高い場合は所得税、住民税50%を超えます。

そのため、利益が出たときは個人事業が不利になることもあります。

法人はある程度税率が決まっていて、法人税、法人住民税合わせておおよそ30%前後です。

しかし赤字でも最低7万円の税金がかかるため、利益が低い時は不利になることもあります。

個人事業主か法人で迷ったら

こういった理由で、一般的に個人事業主は所得が低い場合は有利、所得が高い場合は不利、法人は所得が低い場合は不利、所得が高い場合は有利といわれています。

個人事業主として成功すると法人化するのはそうした理由からです。

また、所得に関係なく信用面での問題から法人を選ぶ方もいらっしゃいます。

法人と取引する際、個人事業主よりも法人の方が仕事に繋がりやすいケースがあります。

なかには、社内手続きの煩雑さから個人事業主との取引はしないという会社もありますので、独立する際は、これらの違いを参考に個人事業主か法人かを選びましょう。

個人事業を始める前にすること

法人でも個人事業主でも、独立前にしておいた方が良いことをご紹介します。

クレジットカードや住宅ローンの契約

まずは、クレジットカードや住宅ローンの契約です。

会社を辞めると、日本ではカードや住宅ローンの審査に通りにくくなります。

これは個人事業主、法人経営者に共通して言えることです。

100%通らない、とは言いませんが会社員時代よりは難しくなると考えてください。

このため、独立前にはこれらの作業を済ませておくと後々楽でしょう。

何を「事業」とするか考える

独立を考えた際、無計画では始められません。

前述したように、まずは反復・継続・独立した仕事を考えなければ、「事業」とは言えません。

事業として国税庁が例示している仕事は、小売業や卸売業をはじめ、賃貸業や取引の仲介、運送、請負、加工、修繕、清掃、クリーニング、理容や美容、さらに医師、弁護士、公認会計士、税理士などといったものがあります。

当然最初はその仕事が継続していくかわからないこともあるでしょう。

途中でメインの事業が変わることもあるはずです。その場合はそれでも大丈夫です。

同じ仕事をしていても始めたばかりのときは継続するかどうかわからないので「雑所得」などで確定申告し、継続することが分かった時点で「事業所得」として確定申告をすれば良いでしょう。

個人事業主になったらすること

ここからは、個人事業主になったらすることについてご紹介していきます。

独立したら本業だけやっていれば良いという訳ではなく、事務・経理・納税作業…全て自分で行う必要があります。

しかし、個人事業主になったらこれらの納付も自分で行わなければなりません。

また、会社員は社会保険料の半額を会社が負担してくれますが、個人事業主になったら全額負担になる点にも注意が必要です。

事務面での作業

業種にもよるかもしれませんが、個人事業主として独立したら、名刺やホームページを作って積極的に宣伝をしましょう。

ホームページがきっかけで仕事につながるという話もよく聞きます。

また、自分がどんな仕事をしているのか、どんな姿勢で仕事に臨んでいうのかも取引先や見込み客に知ってもらえるチャンスでもあります。

税務署に開業届を提出する

個人事業主は、まず税務署に「開業届」を提出する必要があります。

開業届を出すことで、個人事業主として申告・納税することを税務署に知らせることができます。開業したら、できるだけ早く開業届を提出しましょう。

サラリーマンの場合は勤めている会社がその人の身分を証明してくれますが、個人事業主の場合、特に開業してから確定申告するまでの間は、開業届が個人事業主としての身分を証明するものになります。

青色申告は「青色申告承認申請書」を提出

確定申告を青色申告にするのか白色申告にするのかも考える必要があります。

青色申告をする場合は、開業後2か月以内に税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

青色申告にすると赤字を3年間繰り越せたり、65万円の控除があったりと特典がある代わりに、複式簿記などで帳面付けする必要があります。

会計ソフトを活用すれば、大きな労力なく帳簿作成ができるため、青色申告したほうが節税になるでしょう。

1. 個人事業の開業・廃業等届出書
開業届のことです。

2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告承認申請書は事業開始日から2ヶ月以内、もしくは1月1日から3月15日までに提出する必要があります。

期限を過ぎた場合、青色申告できるのは翌年からになるため注意が必要です。

3. 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
家族や従業員に給与を支払うための申請書です。

4. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則毎月支払う源泉所得税を年2回にまとめて納付するための手続です。

毎月支払うのは手間ですので、ぜひ提出しましょう。

5. 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。

青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず提出しましょう。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。
どちらを選択するにしても、期限までに書類を作成し納税をすることが重要です。