18歳になったらジュニアNISA口座(継続管理勘定)はどうなりますか?
子供が18歳を迎えた年末に、以下の2点が実施されます。
1. 成人NISA口座が自動で開設(手続不要)
2. ジュニアNISA口座(継続管理勘定)で保有している株式や投資信託が自動で成人口座(特定・一般)に払い出し(成人NISAへの移管不可)
※非課税期間5年終了前のものについては払い出されず、引き続きジュニアNISA口座で保有される。
ジュニアNISA口座(継続管理勘定)で保有していた株式や投資信託を引き続き非課税で保有したい場合には、18歳の年末までに一旦売却を行い、成人NISA口座で新たに買いなおす必要があります。新NISA口座へジュニアNISAの残高は移管(ロールオーバー)できません。
ジュニアNISAで18歳になったらいつ売却すればいいですか?
成人年齢を迎えたとき(または、18歳を迎え5年の非課税期間が満了するとき)は、その年の年末にジュニアNISAで保有している商品につきましては、課税口座(特定口座または一般口座)に払い出しとなります。
利益が出ている場合は非課税期間が満了する年の年末までに売却することも選択肢の一つです。
ジュニアNISAで18歳を迎えた場合は、自動的に成人用のNISA口座が開設されます。ただし、18歳を迎える前にジュニアNISA口座を閉鎖している場合は、成人NISA口座は自動開設されず、改めてNISA口座開設手続きが必要となります。
ジュニアNISA預りで保有している上場株式や投資信託等の非課税期間(5年)が終了した場合は、特定口座または一般口座へ移管となります。
移管した商品の取得単価・取得日は、実際にお買付けされた単価・日付ではなく、移管時の時価・および移管日となります。
なお、移管後の配当金や売却益については、通常どおり課税扱いとなります。
非課税期間が終了すると、税制上の取得価額は非課税期間が終了する年の最終営業日の終値となります。
以下のケースが該当します。
- ジュニアNISA口座での非課税期間(5年)経過後、継続管理勘定へロールオーバーされる場合
- ジュニアNISA口座(継続管理勘定)から課税口座(特定・一般)へ払い出しされる場合
2022年6月から投資を開始。・・・1年目
2023年・・・2年目
2024年・・・3年目
2025年・・・4年目
2026年・・・5年目
18歳になったとしても、非課税期間5年終了前のものについては払い出されず、引き続きジュニアNISA口座で保有される。
18歳になったときに、一度売却して、清算する。
18歳なると子供のNISA口座が出来るので、自身の給料で新NISAの枠を購入させて対応する。
まとめ
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2022年に開始したジュニアNISAは、80万円を2年投資しました。
2024年12月の段階で160万円が、260万円となり、100万円の利益を出しました。
生まれてから18歳まで1年に1万円ずつ貯金すると、216万円となります。
子供が多くなるとそれぞれの子どもたちにお金を渡すことが難しい状況ですが、親として少しでも子供に楽ができるようにしておきたいと思います。
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