[起業準備]1. 個人事業の開業・廃業等届出書

[起業準備]1. 個人事業の開業・廃業等届出書

スポンサーリンク
[起業準備]1. 個人事業の開業・廃業等届出書 起業準備
スポンサーリンク

税務署への個人事業主になるための申請方法

個人事業主になるには、住居している地域の税務署に届出書を出すことが必要となります。

所定のフォーマットに必要な内容を記載して、手数料なく届出を実施します。

開業届とは、個人事業主として活動することを申請するための届出です。個人事業を始める時は、原則として開業後1ヶ月以内に最寄りの税務署に開業届を提出します。届出を出さなくても罰則はありませんが、特に青色申告で確定申告したい人は開業届の提出が必須ですので、忘れずに提出しましょう。

サラリーマンの場合、会社への申請が必要な場合や、会社では認められない場合があるため、慎重に申請をしてください。

詳細は、国税庁のHPにて最新の情報を確認しましょう。

個人事業主が青色申告を選択する場合、開業届のほかに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。見知らぬ言葉が羅列されている申請書に、悪戦苦闘することもしばしばあるでしょう。さらに青色申告の場合は、届出が完了したら終わりというわけではなく、売上や仕入など日々の取引を複式簿記と呼ばれる方法で帳簿に記帳しなければなりませんが、まずは申請書を準備することに専念しましょう。

会社員・サラリーマンでもできる個人事業主の申請方法

個人事業主になるには、お住まいの地域の税務署に届出書を出すことが必要です。

所定のフォーマットに必要な内容を記載して、手数料なく届出を実施します。

開業届とは、個人事業主として活動することを申請するための届出です。個人事業を始める時は、原則として開業後1ヶ月以内に最寄りの税務署に開業届を提出します。届出を出さなくても罰則はありませんが、特に青色申告で確定申告したい人は開業届の提出が必須ですので、忘れずに提出しましょう。

サラリーマンの場合、会社への申請が必要な場合や、会社では認められない場合があるため、慎重に申請をしてください。

[概要]

新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続です。

[手続根拠]

所得税法第229条

[手続対象者]

新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

[提出時期]

事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

[提出方法]

届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]

手数料は不要です。

[添付書類・部数]

※ 書面によりマイナンバー(個人番号)を記載した申請書等を提出される際には、その都度、申請をする方の本人確認書類の提示又は写しの添付をお願いいたします。

[申請書様式・記載要領]

[提出先]

納税地を所轄する税務署長(事務所・事業所を移転する場合で、その移転前の事務所・事業所の所在地を納税地としていたときには、その移転前の事務所・事業所の所在地を所轄する税務署長)(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]

事業を廃止する方で青色申告の取りやめをされる方は、「青色申告の取りやめ届出書」も提出してください。
また、消費税の課税事業者の方及び課税事業者を選択されている方で、廃止する事業のほかに課税売上に当たる所得(不動産所得等)のない方は、「事業廃止届出書」も提出してください。

新設、増設、移転、廃止に係る事務所・事業所の所在地が納税地と異なる場合であっても、納税地を所轄する税務署長以外の税務署長への提出は不要です。
なお、これらの事務所・事業所を納税地として選択する方は、「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出してください。

https://www.nta.go.jp/
A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

税務署の所在地の調べ方

届出書が作れたら、早速税務署に提出しましょう。

税務署の所在地などを知りたい方|国税庁

個人事業主が青色申告を選択する場合、開業届のほかに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。見知らぬ言葉が羅列されている申請書に、悪戦苦闘することもしばしばあるでしょう。さらに青色申告の場合は、届出が完了したら終わりというわけではなく、売上や仕入など日々の取引を複式簿記と呼ばれる方法で帳簿に記帳しなければなりません。

この記事では、青色申告に必要な開業届と青色申告承認申請書の作成方法、税務署に提出する手順や、各種必要書類を簡単に作成する方法についてご紹介します。

開業したら税務署へ!開業届と青色申告承認申請書を簡単作成して提出する | 経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識 | クラウド会計ソフト freee
最終更新日:2021/04/26 個人事業主が開業するときに、白色申告と青色申告のどちらかを選択する必要がありますが、もし節税効果を大きくしたいなら青色申告を...

開業届は開業日から1か月以内に提出する

開業届に関しては、開業日から1か月以内に提出することが求められています。提出しなかったからといって罰則があるわけではありません。

開業届の書類も提出しないと青色申告ができなくなってしまうため、基本的には開業から1か月以内に、青色申告承認申請書と開業届の両方をそろえて提出するのが理想的です。もし開業から1か月以上たってしまっている場合は、できるだけ早く提出して税務署の窓口に相談しましょう。

コメント