[M&A]事業承継・引継ぎ補助金

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事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。

補助対象者は、日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること

補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。

事業承継・引継ぎ補助金
事業承継・引継ぎ補助金は、事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、事業承継、事業再編・事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。
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事業継続・引き継ぎ補助金の事業目的

事業承継・引継ぎ補助金は、事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、事業承継、事業再編・事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図ることを目的とする補助金です。

事業承継・引継ぎ補助金は、補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、「経営革新事業」、「専門家活用事業」、「廃業・再チャレンジ事業」の3事業で補助を行います。

事業承継・引継ぎ補助金の概要

申請類型補助対象補助率※1補助上限
①経営革新経営資源引継ぎ型創業や事業承継(親族内承継実施予定者を含む)、M&Aを過去数年以内に行った者、又は補助事業期間中に行う予定の者1/2・2/3~600万円
1/2600万~800万円※2
②専門家活用補助事業期間に経営資源を譲り渡す、又は譲り受ける者1/2・2/3~600万円
※M&A未成約の場合は~300 万円
③廃業・再チャレンジ事業承継やM&Aの検討・実施等に伴って廃業等を行う者1/2・2/3~150万円

※1補助率は、補助対象の要件により異なる。

※2一定の賃上げを実施する場合、補助上限を600万円から800万円に引き上げ。

交付申請に必要な条件は事業や類型ごとに異なりますので、各事業の詳細をご確認の上、申請をご検討ください。

事業承継・引継ぎ補助金
事業承継・引継ぎ補助金は、事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として経営革新等を行う中小企業・小規模事業者に対して、その取組に要する経費の一部を補助するとともに、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎに要する経費の一部を補助する事業を行うことにより、新陳代謝を加速し、我が国経済の活性化を図ることを目的とします。

事業承継・引継ぎ補助金 ”経営革新事業”

経営革新事業は、「創業支援型」、「経営者交代型」、「M&A型」の3類型に分類されます。

経営革新とは、事業承継やM&Aをきっかけに、設備投資や販路開拓にチャレンジするようなケースを指します。
2022年については、2017年4月1日以降(過去)に承継した事業の中で、今から新しいことをはじめようとするのであれば対象になり、補助上限額は600万円で、400万円までの補助金は対象経費の3分の2ですが、400万円を超えて600万円以下の部分の補助率は2分の1となります。

経営革新事業「創業支援型」

創業支援型とは、創業を契機として引き継いだ経営資源を活用し、経営革新等に取り組む中小企業・小規模事業者を対象とした補助金です。
利用のための要件として、廃業を予定している者等から”有機的一体として機能する経営資源”を引き継ぎ、創業間もない中小企業・小規模事業者であり、かつ産業協力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であることとなります。
上記の中にある有機的一体として機能する経営資源とは、設備や従業員、顧客、資産や負債などその事業に関するすべてを一体として見ることを指し、特定の設備などの引き継ぎのみなどは要件を満たしません。

経営革新事業「経営者交代型」

経営者交代型とは、事業承継を契機とし、経営革新等に取り組む中小企業・小規模事業者を対象とした補助金です。
利用のための要件として、親族内承継や従業員承継等の事業承継(事業再生も含む)であり、産業協力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であることとなります。

経営革新事業「M&A型」

M&A型とは、事業再編や事業統合を契機に経営革新に取り組む中小企業・小規模事業者を対象とした補助金です。
要件として産業協力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、一定の実績や知識等を有している者であることとなります。
前述の経営者交代型では事業承継を行う中小企業・小規模事業者を対象都市、M&A型では事業再編や事業統合等を行う中小企業・小規模事業者を対象としていますが、要件などは同様となります。

事業承継・引継ぎ補助金 ”専門家活用事業”

専門家活事業には、「買い手支援型」と「売り手支援型」の2類型に分類されます。

専門家活用はM&Aの時にかかる費用を補助するものです。
対象となるのは M&Aによって経営資源を他の人から承継する取組をすすめているもしくは、これからM&Aによって事業を売ろうとする中小企業・小規模事業者です。

そのため専門家活用には買い手側と売り手側の2つの型があります。

補助対象経費は、FA・仲介業者への手数料やデューディリジェンスにかかる専門家費用、セカンドオピニオン費用などです。

補助上限額については経営革新事業と同じ600万円で、補助率も同様(2/3)です。

買い手支援型

買い手支援型は事業再編や事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の補助対象者が、以下の2点に該当していることが要件となります。

・事業再編や事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
・事業再編や事業統合に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。

売り手支援型

売り手支援型の要件は、すでに地域の雇用を推し進める事業を行っていて、かつM&Aで第三者にその事業を引き継いでも、雇用促進や経済活性化が継続されると見込まれることです。

国としては、事業者の老齢などによって、事業を廃業とすることで失われる雇用や経済を防ぎたいということです。

売り手支援型の補助対象者又は補助対象事業が不動産業の場合は、原則として常時使用する従業員1 名以上の引継ぎが行われることが必要です。

また、不動産業以外の業種においても、常時使用する従業員1人以上の引継ぎが行われていない場合は、経営資源引継ぎの要件を満たさないと事務局が判断する可能性があります。

事業承継・引継ぎ補助金 ”廃業・再チャレンジ事業”

廃業・再チャレンジ事業とは、事業承継や事業再編成の際、廃業にかかる経費の一部を補助するものです。
補助率は2/3で補助上限は150万円となっています。対象経費には廃業支援費や在庫廃棄費、解体費などが含まれます。経営革新事業や専門家活用事業と同様、廃業・再チャレンジ事業についても個人事業主の申請は可能です。

事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ事業)の補助額は50万円から150万円、補助率は対象経費の3分の2となっています。

下限が50万円で補助率が3分の2なので、経費が75万円未満だと補助額が50万円未満になるので、申請できないのが注意点です。

併用申請型

併用申請型は経営革新や専門家活用と併用申請が可能です。
経営革新でも専門家活用(買い手支援型)でも、譲り受けた事業の一部や既存の事業を廃業する場合に申請できます。

また、専門家活用の売り手支援型とも併用可能です。M&Aなどによって事業を譲り渡した後に、残った事業を廃業する際に申請できます。

再チャレンジ申請型

再チャレンジ申請型は、M&Aなどで事業の譲り渡しに着手しても成約に至らなかった事業者が、地域の新たな雇用創出や経済の活性化にチャレンジするため、既存事業を廃業する場合に申請できます。

ここでの『着手』とは、M&Aのマッチングサイトや支援機関へ登録をしたことであり、自分自身でM&Aに着手したというケースは除かれます。

サラリーマンの個人でも使える事業承継・引継ぎ補助金はどれ?

M&Aの際に活用できる補助金の中に、事業承継引継ぎ補助金(専門家活用事業)というものがあります。

アドバイザーやM&A仲介会社に発生する費用の最大2/3が補助されるといった充実した内容で、採択率も高い補助金となっております。

現在、事業承継に関して、行政が出している補助金の中で最も活用できる補助金の1つになります。

【補助額】

・買い手支援型  

補助上限額:600万円以内(補助下限額 50万円)

補助率:2/3以内

【補助対象経費】

・委託費(FA・M&A仲介費用※)、システム利用料、保険料など ※「M&A支援機案登録制度」に登録された業者へ支払った費用のみ

事業承継引継ぎ補助金(専門家活用事業)は、個人でも申請可能なのか?

個人でもこの事業承継引継ぎ補助金を活用することは出来るのでしょうか?

結論からいうと、法人を持っていなかったとしても、『個人事業主』であれば、活用することが可能になります。

補助対象者は、【日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。】が条件となっているので、 サラリーマンの方でも、副業等で個人で事業を行っている方は申請をすることが出来ます。

個人が申請する際の注意点

それでは、サラリーマンの方が『開業届け』を出して個人事業主になれば、申請はできるのか?

ここは注意すべき点で、個人事業主といっても、実際に事業の実態があることが見られる為、 確定申告をして納税をしている個人事業主であることが必要になってきます。

ここは思わぬ落とし穴ですので、ご注意ください。

以下、公募要領記載文です。

青色申告者であり、税務署の受領印が押印された確定申告書 B と所得税青色申 告決算書の写しを提出できること。

サラリーマンの方でも、既に副業に取り組まれていてご自身で確定申告をされている方は、 本年度の事業承継引継ぎ補助金は、活用のチャンスです!

M&Aとは?

M&A(エムアンドエー)とは、「Merger(合併)and Acquisitions(買収)」の略称です。 

M&Aにおける「合併」は、2つ以上の企業が1つになることを指します。

合併には大きく分けて2つのパターンがあり、1つは、消滅する企業の権利義務を存続企業が吸収することで継続させる「吸収合併」。

もうひとつは、消滅企業の権利義務を吸収させるために、企業を新しく設立する「新設合併」です。

一方で「買収」とは、ある企業がほかの企業を買うことを指します。

多くの中小企業で行われているのは、株式譲渡による買収です。

株式譲渡による買収とは、買い手企業が対価と引き換えに、売り手企業の株式を譲受することで経営権を買い取ることを指します。

他にも買収には、新株引受や第三者割当増資、株式交換などを通じた企業や事業の買取りも含まれます。

なお、場合によっては合併・買収のほかに、資本提携についてもM&Aに含めることがあります。

M&Aは、特に「事業継承したい」と考えている企業にとって有効な手段です。

事業を継承したいと考えたとき、継承先のパターンは大きく3つに分けることができます。

①親族内承継、

②従業員等への承継

③M&A等による第三者への承継

従来は①②のように、親族や近しい従業員の中から後継者を探すのが主流でした。

しかし深刻な少子高齢化に直面している昨今、どうしても後継者候補が見つからず経営者が困り果ててしまうというケースが多く発生しています。

その結果、業績は好調にもかかわらず、やむを得ず廃業を決意するという企業が増えているのです。

このような場合、売り手側はM&Aによって後継者を見つけることができれば、事業を継続させることができます。

長年培ってきたノウハウを途絶えさせずに従業員の雇用を守ることにつながります。

また、経営者はM&Aによって会社を退いた後の人生を楽しむための資金を得ることも可能です。

買い手側のメリットは、事業成長に時間をかけずにノウハウを手に入れることができる点です。

0から事業を立ち上げ、軌道に乗せてシェアを獲得するまでには、膨大な時間的・人的コストがかかります。

しかしM&Aを活用すれば、相手先企業の保有するノウハウ等を短期的に吸収し、コストを抑えながら、自社の競争力を一気に押し上げることが可能です。

経済産業省が公表した予測データでは、後継者不在により継続が難しくなる企業が、2025年には127万社にものぼると推測されました。

この推測を受け同省は、2030年までに、60万社の事業承継問題解決を目指すという政策目標を掲げています。

このような時代背景の中、M&Aに踏み切る企業は今後ますます多くなっていくと予想されます。

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